ショッピング枠現金化・個人再生編 個人再生にまつわる様々な不安その12の最近のブログ記事

Q:自営業者なのだが、事務所として利用している建物の住宅ローンが払い終わっていない。住宅ローン特則を利用することは出来るか。
A:個人再生によるショッピング枠現金化では、裁判所主導のもと借金を減額したうえで、再生計画どおりに残りの借金を返済していくことを目指しますが、
住宅ローンに関しては減額が認められません。そのため、個人再生者はマイホームを手放さなくて済む反面、減額された借金と住宅ローンの支払いを両立させなければならないのです。
個人再生者が住宅ローンの支払いに追われ新たな借金を手を出すことがあってはショッピング枠 現金化の意味がないので、そのような自体を防ぐため、個人再生によるショッピング枠現金化では住宅ローン特則が定められています。
住宅ローン特則を利用すれば、ローンの支払い期限の延長などが認められるので、再生計画への負担を減らすことができるようになっています。

さて、仕事用の事務所として利用しているような建物の住宅ローンにも、住宅ローン特則は適用されるのでしょうか。
住宅ローン特則が適用されるには、ローンの対象となっている建物が「住居」であると認められなければいけません。
住宅部分が床面積の半分以上であった場合その建物は「住居」と認められますが、それ以下であったら住宅ローン特則は適用されません。
ですので、事務所として利用している建物に住宅ローン特則を認めてもらうのは難しいでしょう。

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