(クレジットカード現金化の際の)仮差押・仮処分の大まかな手続きの流れは以下のようになり
ます。
まず裁判所に「仮差押命令」「仮処分命令」の申立てをします。
この申立ては書面で行うのが原則です。
次に、その申立を受けた裁判所が債権者を審尋 (面接)します。
審尋では、保全の必要性や保証金の決定などについて裁判所が債権者に質問を
します。
さらに、裁判所が決定した仮差押・仮処分の保証金を納付します。
その後に裁判所が仮差押・仮処分の決定をし、実際の執行がなされます。
(クレジットカード 現金化の際の)債務者に保全手続を命ずるのは裁判所です。
・ 保全命令の申立てをする
保全命令の申立ては、裁判所に書面 (申立書)によって行います。
申立書には、①保全手続によって求める具体的内容、②被保全債権の内容、
③保全を求める理由 (保全の必要性)、などを記載します。
申立書には、被保全債権の内容とその保全の必要性を明らかにする資料、目
的物の目録・謄本、などを添付します。
申し立てる裁判所は、原則として (クレジットカード現金化の際の)債務者の住所地を管轄
する地方裁判所です。
ただ、不動産の差押えをする場合には、不動産所在地の裁判所に対しても申立
てができます。
甲立てに必要な費用は印紙代、送達のための郵便切手代です。
その他に、不動産に対する保全手続では登記をするための費用がかかります。
